03.保険関係忘備録

標準報酬月額が妥当かどうか

今度は、過去の標準報酬月額が勝手に変えられていたとのことで、もはや犯罪の領域ではないかと思うのですが>年金記録

来年度、該当者に通知することになっているのですが、該当者の選考も、みんなが本当のことを言わなければ、該当者にならない該当者がでるでしょう。

自分のものが適切に処理されて、現在もその適切な記録のまま残っているのか、自分で確かめるのが近道です。

 

10年も前の標準報酬月額がいくらだったかなんて覚えていないでしょうが、古い通帳や記憶にあるおおよその手取り額とほぼ同じ、あるいは照会したときに、年齢と共に徐々にその金額が上がっているか、ほぼ横ばいなのであれば、「大体は」適切だったということになります。

一等級、二等級の減額ならわかりませんが、動機が保険料を滞納している企業への対策ですから、そんな細かいゴマカシは効果がないと思うので、その程度の操作はしていないかもしれません。

在籍中に業績が悪化して、会社に保険料や税金などの滞納があったようなときは要注意です。

 

私が始めて担当した頃は15年位前なのですが、その頃から払った記録が消えている、とか、記録をごまかされた、というような、デマでしょ?と流すような話がありました。

それが事実だったことと、今頃表に出てくるのは、どうにも理解に苦しみます。

これでも高い保険料を納めるのが義務なんですよね。もう、昔の発想の元での仕組みは現実的ではないんですがね・・・。

 

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後味の悪い仕事

健康保険のふようの話です。

赤字の問題が深刻になってから、ふようしんぞくにしている人の収入に対する基準への注意喚起が強くなっています。

一定の収入があるなら、それは保険料を負担できるという解釈の元で年収の上限が設定されています。一人でも多くの人から保険料を徴収しないと、国も保険料を支払っている人も負担が膨らむ一方なのが現状です。

 

現在のふようしんぞくは、年金収入者でなければ130万円未満となっています。

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出産手当金の増額から掛け金へ

2009年1月からの産科医療保障制度の掛金分として、出産一時金が2009年1月から38万円に。

被保険者(被扶養者)に対する分娩費の補填は現状どおりで、「分娩に関連した」脳性まひに対して、一時金600万円、年間120万円×20歳までの介護および看護費用に対する拠出分。

分娩に関連しない場合、条件(出生体重、週数等)に合致しない場合は対象外。

対象となると、この保障制度と障害の度合いに応じて障害者年金からの保障が受けられることになる。

 

分娩に関連した事例全部を対象にするとなると、相当の掛金が必要になるし、これで訴訟が減るのかは疑問。

 

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まだ地裁の判決ですが

まだ地裁の判断で結審していませんが、パワハラによる自殺が、初めて労災認定の司法判断が出ました。

以下、ヤフーニュースより引用

<自殺>上司の暴言が原因・・・東京地裁、労災を認定

10月15日20時28分配信 毎日新聞

製薬会社「日研化学」(現興和創薬、本社・東京)の男性社員(当時35歳)が自殺したのは上司の暴言が原因だとして、妻が国に労災認定を求めた訴訟で、東京地裁は15日、請求を認め、静岡労働基準監督署の労災不認定処分を取り消した。渡辺弘裁判長は「上司の言葉が過重なストレスとなってうつ病になり、自殺した」と判断した。原告代理人によると、パワーハラスメント(地位を利用した嫌がらせ)を原因とした自殺を労災と認めた司法判断は初めて。

 判決によると、男性は当時、名古屋支店静岡営業所(静岡市)でMR(医薬情報担当者)として勤務。02年秋以降、上司の男性係長から「存在が目障りだ。居るだけでみんなが迷惑している。お願いだから消えてくれ」「仕事しないやつだと言い触らしたる」「給料泥棒」などと厳しい言葉をたびたび浴びせられた。男性は同年末から心身に変調を来し、03年3月に首つり自殺した。労基署は「発言は指導、助言」と判断し、労災と認めなかった。

 係長の発言について、判決は「キャリアばかりか人格や存在を否定するもので、嫌悪の感情も認められる。男性のストレスは通常の上司とのトラブルより非常に強かった」と指摘。遺書に記されていたことも踏まえ、係長の発言で男性がうつ病を発症したと認定した。

 妻は日研化学にも賠償を求め提訴したが、昨年和解が成立している。

 判決後、男性の妻は「勝訴にほっとしている。裁判をやったかいがあった」とコメント。原告代理人の川人博弁護士は「画期的な意義がある。国内では上司の嫌がらせの規制が立ち遅れており、改善を求める」と話した。【北村和巳】

 ▽静岡労働基準監督署の話 今後の対応は、判決内容を検討し、関係機関とも協議して判断したい。

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自分の年金加入記録を確認できます

年金の加入記録の確認なんて、まだもらう年齢じゃないから関係ないと思うかもしれませんが。

ちゃんと処理されていれば問題ありませんが、管理はデータでもデータを入力するのは人の手ですので、間違いがないとは言い切れません。

実際、納付記録が抜けていて、領収証と検証してわかったケースもあります。

学生時代、親が払ったのか何なのかわからない。という場合の確認もできますし、女性の場合、結婚して専業主婦になったり、国民年金保険に加入したりと、何度か変更する機会が多いので、暇なときに手続きをして確認しておくと良いと思います。

社会保険庁のHPに詳しく載っていますので、興味のある方はどうぞ。

年金は、歳をとってからもらうもの。だけではありません。障害者年金、遺族年金など、不測の事態もありますので、パートナーの加入記録もけっこう重要だったりします。

ちなみに、特に従業員の出入りの多い会社で保険料を管理されている方は、毎月の請求金額も、念のため確認する習慣をつけられると良いと思います。

あまりないことだと思いますが、私は間違いを見つけたことがあります。

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求職活動実績 (失業保険受給)

求職活動実績に認められるものが変わって、それほど時間がたっていないからか、サイトアクセスのキーワードに多いので、これでは分かりにくいので、給付制限のあるケースで分かる範囲でまとめてみます。

始めにお断りしますが、失業給付についてのしおりはハローワークと都道府県労働局で作成しているようになっています。都道府県労働局の名前が入っているのは、おそらく巻末の関係機関一覧表の関係だと思いますが、他と比べていませんので何とも言えません。

巻末の一覧表以外は、共通の内容という前提で書きますので、都道府県によって違いがあるかもしれないことをご注意ください。

*もしお時間があれば、感想を書いていただけると幸いです。

 

大体は初回講習に参加すれば分かると思いますが、それまでの間にあれ?と不安になるのが、特に最初に受け取った失業認定申請書に記載されている次回認定日までの間の就職活動実績だと思います。

その部分を細かく書きますが、混乱する要因の一つは、給付制限期間の終了と認定日が一致しないからだと思います。給付制限期間と失業認定期間を分けて捉えるようにしてください。

 

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いよいよ週20時間へ

まだ決定していませんが、パート労働者の厚生年金加入が、労働時間週30時間以上から週20時間以上へ拡大する方針が決まりました。

再チャレンジだそうですが・・・。

1号被保険者(いわゆるサラリーマン)の扶養になっている人から、出来るだけ多くの保険料を徴収したいのですね。

半額負担しなければいけない雇用側の負担も増える事になるわけです。加入手続きは事業所で書類を作成して行うのですが、フルタイムの従業員でさえ、なんだかんだと言って社会保険に加入させない会社もあるので、試算通りの徴収増になるかは疑問です。

年金制度が深刻なおかげで、色々な所に出てきますね。

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無責任な事はしたくないので

現在、訳の分からないTBやコメントがあるため、すぐに公開できないようにしています。

で、公開はしませんが、何度かコメントに保険や税金などに関する質問が入っています。入力されたメールアドレスに送っても戻ってくるし、無視するのも失礼なので、今回限りそのことについて書きます。

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無事に説明会終了

一度飛ばした説明会も、今日無事に聞いてきました。

以前と大きく違うのは、社会保険事務所の職員がきて、国民年金加入と、保険料が払えない場合の手続きについての説明をする事です。

少し前に、半額・全額免除が正規に申請していないのに手続きしてしまったという問題がありましたが、その影響なのか、そのパンフレットと申請書類も配布しています。

退職した翌日に再就職して、その日から保険加入が出来れば別に問題は無いのですが、再就職まで日があいたり、再就職先の保険加入手続きが試用期間終了後だったりすると、案外手続きが抜けやすいので、こういう説明の機会は良いと思います。

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間抜けな事をしました。

今日が雇用保険の説明会だと思っていたら、そんなのは終っていて今日は認定日でした。

まーちゃんは実家に預けたのですが、預けに行く通り道にあるハローワークの様子を見たら、やたら車が少ないので変だなぁ、そんなに少ないのかなぁとは思ったものの、行ってみて空気がどうも違うような気がしてしおりを見たら・・・・・・・。

なぜか知りません。多分、一度経験があることなので説明会への興味よりも、認定日は絶対にはずせないという意識の方が強かったのでしょう。

もう過ぎてしまったことは今更どうしようもないので、受付を飛ばして職員の人に正直に言いました。幸い、私には給付制限があるから、今日の認定日までに実績が無くても大丈夫だろうとは思いましたが、あ~恥ずかしい。

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失業給付と求職活動実績

雇用保険の失業給付を受けるには、おおよそ月に一回、認定日に失業認定を受けないといけません。

その、失業認定を受けるための条件に『認定対象期間中、原則として2回以上の求職活動の実績』があります。

去年の春頃、だんなが失業給付を受けていた頃にはなかったので、ここ一年くらいで通達か何かが出たのでしょう。データベースで探したのですが、それらしきものは見つけられませんでした。

 

以下、ハローワークのHPより引用

さらに、基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間。原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)中に、原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)の求職活動(就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動のことをいいます。)の実績が必要となります。

また、自己都合などで退職された場合、離職理由によっては、待期期間満了後3ヶ月間は基本手当が支給されません(離職理由による給付制限)が、この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。

引用ここまで

***アクセスが多いので、こちらに改めてまとめました***

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育児休業中の賃金が最大7割補償

厚生労働省が方針を固めた。という段階で、まだ正式に決まっていませんが、来年度から雇用保険に新しい制度が出来そうです。

『雇用保険で最大7割補償』

これだけ聞いたら、グラグラっとしますが、『最大7割給付』じゃないところがミソです。

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出産一時金支給額が上がるけど。

来月から、政府管掌健康保険の出産一時金の支給額が上がります。あとは窓口で一時立替払いがなくなれば良いですね。

一方で、今まで資格喪失後、半年以内で支給されていた、分娩費と出産手当金が出なくなりました。

資格喪失後に給付を受ける人の割合がどのくらいなのか分かりませんが、今の出生率からすると、これでかなり支出が抑えられるのではないかと想像しています。

なので、少子化対策の中に、出産一時金の支給額を上げるという項目が入っていると、ものすごく違和感を感じます。

せめて、法律上は働かせてならないとされる、産後6週ないし8週の間の健康保険料くらい、全額免除してもらわないと、いまだに残っている出産と同時に退職してくれムードの会社にいるかたは、安心できないと思います。

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