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求職活動実績 (失業保険受給)

求職活動実績に認められるものが変わって、それほど時間がたっていないからか、サイトアクセスのキーワードに多いので、これでは分かりにくいので、給付制限のあるケースで分かる範囲でまとめてみます。

始めにお断りしますが、失業給付についてのしおりはハローワークと都道府県労働局で作成しているようになっています。都道府県労働局の名前が入っているのは、おそらく巻末の関係機関一覧表の関係だと思いますが、他と比べていませんので何とも言えません。

巻末の一覧表以外は、共通の内容という前提で書きますので、都道府県によって違いがあるかもしれないことをご注意ください。

*もしお時間があれば、感想を書いていただけると幸いです。

 

大体は初回講習に参加すれば分かると思いますが、それまでの間にあれ?と不安になるのが、特に最初に受け取った失業認定申請書に記載されている次回認定日までの間の就職活動実績だと思います。

その部分を細かく書きますが、混乱する要因の一つは、給付制限期間の終了と認定日が一致しないからだと思います。給付制限期間と失業認定期間を分けて捉えるようにしてください。

 

 

  • 求職活動実績とは

     失業給付を受ける場合、認定日~認定日の間に、

     最低2回以上就職活動を行わなければなりません。

     これが求職活動実績で、この要件が満たされないと

     支給されません。

     これが原則です。

 

  • 給付制限期間と求職活動実績

     4/1に受給資格が決定したものとして時系列的に。

     ①受給資格決定日・・・4/1 

      最初の失業保険認定書を1通もらう。

      次回認定日までの間には、待機期間(4/1~4/7)と

      給付制限期間(4/8~次回認定日の前日)があるが、

      どちらも失業保険の支給対象期間外なので気にしない。

      (実績がなくても大きな問題ではないです)

     ②待機満了日・・・4/7

       この間辺りに初回講習があり資格者証が渡される。

     ③給付制限開始・・・4/8

       この間辺りに最初の認定日がある。

       失業保険認定書を2通もらった場合、次の認定日

       までの間には、給付制限期間(前回認定日~7/6)と

       支給対象期間(7/7~次回認定日の前日)がある。

        3ヶ月の給付制限であれば、7/6までが給付制限

       期間で、7/7からやっと失業保険の支給対象期間と

       なるわけです。

       この前回認定日~7/6までの間が『給付制限期間と

       給付制限満了後の認定対象期間を合わせた期間』

       で、基本手当支給開始後は『認定対象期間』です。

       つまり、求職活動の実績が絶対になければなりません。

        ここ③での支給対象期間『基本手当の支給に係る

       最初の認定日における認定対象期間』で、この期間に

       限っては原則として3回以上の活動実績が必要です。

     ④給付制限終了・・・3ヵ月の場合90日目まで・・・~7/6

     ⑤基本手当支給開始・・・7/7~各支給日数までの間

       給付制限終了後最初の認定日がある。

       認定日に行かなかったり、言っても求職活動の実績が

       なければ、その間の失業保険はもらえないと思って

       下さい。

       認定日をずらすことも出来ますが、そう簡単ではあり

       ません。公的支援を受けている立場ですので、その辺は

       厳格ですので充分注意して下さい。

 

  • 求職活動実績に含まれるもの

       初回講習も含まれます。ハローワークでの職業相談

       とは職員に応募や希望などの相談をすることです。

       それ以外に検索がOKなのかどうかが、場所によって

       分かれるところなので、初回講習では注意してよく

       聞いてください。

       以前は、ネットでの検索、求人情報誌・広告の閲覧、

       紹介依頼(ハローワーク以外)などはOKでしたが、キッパリと

       含まれないとされています。

 

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03.保険関係忘備録」カテゴリの記事

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